〒919-0321 福井県福井市下河北町5-30 Tel:0776-38-5000
代表者
創 業
設 立
資本金
従業員
代表取締役社長 島川 勝典
昭和34年6月
昭和57年10月19日
1,000万円
360名(年現在)
一、食の安心・安全を第一に、お客様の満足を常に追求する。
一、艱難に屈することなく伝統の味を未来に伝える。
このことが全従業員の物心両面における幸福となる。
株式会社 秋吉グループ東京本部
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-30-4 K&Hビル1F
代表者 代表取締役社長 林 宏至
株式会社 秋吉グループ大阪本部
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目14-14
代表者 代表取締役社長 足利 隆
株式会社 秋吉グループ四国本部
〒790-0003 愛媛県松山市三番町2-5-5
代表者 代表取締役社長 宇都宮 吉則
〜 行動計画 〜
女性従業員がその能力を十分に発揮し活躍できる職場環境の整備を行う為に、次の行動計画を策定する
1.計画期間
2025年4月1日 〜 2030年3月31日
2.目標と取り組み
目標1:女性勤続勤務年数を男性との差異△5年以下にする
目標2:女性管理職(課長職以上)の割合を10%以上にする
取り組み内容
●定年を60歳から65歳とし、継続雇用および終身雇用の継続
●社外での会社説明会の開催および就職合同説明会への積極的な参加
●面接時の社内見学の充実および意思の疎通を十分に図る
●子育てを行う労働者の職業生活と家庭生活との両立の支援(事業所内保育園の利用など)
● 新入社員向けの3ヶ年計画フォローアップ研修の実施
●中堅社員向けにキャリアアップ教育および研修の実施
〜 行動計画 〜
従業員がその能力を十分に発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行う為に、次の行動計画を策定する
1.計画期間
2022年4月1日 〜 2026年3月31日
2.目標と対策
目標1:育児休業に関する規定の整備、従業員の育児休業中における待遇および育児休業後の労働条件に関する事項の周知
●育児・介護休業等規定に関する内容の社内周知を行う
目標2:女性従業員を対象とした昇格(管理者)意欲につながる研修制度
●対象者の検討
●リーダー・キャリア研修の実施
●障碍者職業生活相談員取得
目標3:子供を育てる従業員が利用可能な事業所内保育施設の設置および運営
●企業主導型保育施設「すくすくの森」を開所(2018年5月7日)
当社は、企業としての社会的責任、コンプライアンス及び企業防衛の観点から、 次のような基本方針に基づき、暴力団等反社会的勢力といかなる関係も持たない企業姿勢 を堅持すべく厳正に取組んでまいります。
1.当社は、「暴力、威力と詐欺的な手法を駆使して健全な経済、社会の発展を妨げる集団又は個人」を反社会的勢力と定め、反社会的勢力との関係の排除に努めます。
2.当社は、代表取締役をはじめとする経営トップ以下、組織全体として反社会的勢力に対応します。
3.当社は、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
4.当社は、警察、暴力団追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と連携して、反社会的勢力の排除に取り組みます。
5.当社は、反社会的勢力による不当要求を断固拒絶するとともに、そのような不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
6.当社は、相手方が反社会的勢力かどうかについて、最大限の努力を講じて注意を払うとともに、万が一、相手が反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、関係の解消に向けて適切な対応を行います。
7.当社は、反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽することなく、公明正大な対応を行うとともに、隠蔽のための裏取引を絶対に行いません。
8.当社は、反社会的勢力に対する資金提供を絶対に行いません。
制定日:令和7年1月1日
株式会社 秋吉グループ本部 代表取締役 島川 勝典
1.利用者資金の保全方法
● 資金決済法 14 条 1 項の規定の趣旨:
前払式支払手段(全国秋吉加盟店共通御飲食券)の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
● 資金決済法 31 条 1 項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段(全国秋吉加盟店共通御飲食券)の保有者は、資金決済に関する法律第 31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
● 当社の利用者資金の保全方法
金銭による供託
2. 無権限取引※により発生した損失の補償等の対応方針
※ ご利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
当社が発行する全国秋吉加盟店共通御飲食券を紛失した場合、盗難、改竄された場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、返金または再発行はできません。
当社が発行する全国秋吉加盟店共通御飲食券に関連して不正取引が発生した場合において、被害の拡大を防止するために必要があると当社が判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると当社が判断したとき、または、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと当社が認めたときは、速やかに必要な情報を公表いたします。
当社前払式支払手段(全国秋吉加盟店共通御飲食券)に関する補償のご相談は下記までご連絡ください。
株式会社秋吉グループ本部 苦情相談窓口
(0776)38-5000






